まずは相談したいのですが、無料ですか?

初回ご相談は無料です。ラインやメールでの相談も可能です。ラインやメールでしたら、24時間いつでもご連絡ください。
(お返事は翌営業日となります) 電話は平日10時~18時となります。

全国対応と書いてありますが、遠いですが依頼は可能ですか?

北海道から沖縄まで、全国のお客様からのご相談・ご依頼が可能です。

亡くなった家族の戸籍がどこにあるかも何もわからないのですが、大丈夫でしょうか。

問題ありません。当所が全て調査いたします。

法定相続情報一覧図の取得もお願いできますか?

もちろんです。法定相続情報一覧図の取得に必要な戸籍調査・取得のみのご依頼も可能です。

出生から死亡までの戸籍を取得するにはどのくらいの期間がかかりますか?

戸籍の数にもより変動します。最短で2週間、全国各地に戸籍を移している方の場合は2~3か月かかる場合もあります。

亡くなった家族の銀行口座の預金を引き出したいのですが、通帳が見当たらない場合はどうすればよいですか。

通帳がない場合も問題ありません。
銀行に口座があるかの調査も可能ですし、口座番号等が判明している場合には、通帳やカードがなくても預金の引き出しは可能です。

銀行の解約と預金を引き出すには、どのくらいの期間がかかりますか?

戸籍が全てそろっていれば、最短で1カ月で相続人の指定口座に振り込まれます。(銀行によっても変動します)

遺産分割協議書は作る必要がありますか?

必ず作らなければいけない!ということはありません。 すべての財産を法定相続分で分割するということであれば不要です。
また、遺言がある場合は遺言の通りに財産を分割する場合にも不要です。
しかし、多くの場合では遺産分割協議を行い作成します。

協議は直接会ってする必要がありますか?

協議といっても、直接集まる必要はありません。
連絡を取り、他の相続人の合意を得れば、その内容で協議書を作成することができます。

遺産分割協議書には、印鑑が必要ですか。

相続人全ての実印が必要です。実印とは、役所で印鑑登録している印鑑となります。
銀行の解約等には相続人の印鑑証明書が必要となりますのでご準備いただけますとスムーズです。

遺言があった場合はどうすればよいですか?

遺言書があった場合、封がしてある場合は開封してはいけません!
開封せず、家庭裁判所に連絡し、検認をしてもらうよう予約を入れましょう。書いてある内容が法的に問題なければ、基本的には記載の通りに財産を相続します。

遺言公正証書という、書類がでてきたら、基本的に記載の通りに財産を分割する必要があります。

遺言があったら、遺産分割協議をして財産分割できないの?

相続人や受遺者(本来は相続する立場ではないが、遺言に財産を相続すると記載があった人)全員の同意がある場合には、財産を遺言の内容とは違う内容の遺産分割ができます。
この時、遺産分割協議書を作成する必要があります。